借地に関する新法と旧法

借地とは、書いて字のごとく「借りている土地」のことです。
借りものには勝手なことはできないのかと思いきや、実は借地でも何かしら建物を建てることができる権利があり、これを「借地権」といいます。
借地権が適用されるのは、建物を所有するにあたって必要な「地上権」を受けている場合となります。

新借地借家方が施行されたのは1992年8月のことです。
土地や建物に関する貸主と借主の間に発生し得るトラブルを解消すべく、両者にとって公平であり、合理的な関係を保てるよう、この法が定められました。
現在では、定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権が新たに創設されています。
これらは全て借地に関する権利ですが、借家に関する権利として、期限付建物賃貸借制度というものもあります。

現在の新借地借家法が施行される以前には、今では旧となる借地法、借家法、建物保護法等がありました。
新法施行に伴ってそれらは既に廃止されていますが、新法施行よりも前、すなわち1992年7月以前に締結された契約については、新法ではなく旧法が有効となっています。

その旧法と新法の大きな違いは立ち退き料にあります。
旧法の場合、借主から土地を返してもらうには立ち退き料を支払わなくてはなりませんでした。
しかも、その立ち退き料が高額であるため、必然的に土地の貸し渋りが生まれていたのです。

しかし、新法では立ち退き料や土地の返還に関する不安が解消され、同時に契約的決時に必要となる権利金が抑えられることにも期待が高まっています。
土地が有効活用されれば、戸建住宅や賃貸アパート・マンションなどの、住宅供給公社や都市基盤整備公団による建設が期待されることでしょう。